Linn Project Co-Creation Program 応募
および参加に関する規約
第1条(目的)
本規約は、SQI協議会およびADDReC株式会社(以下「主催者」といいます)が共同で運営するLinn Project Co-Creation Program(以下「本プログラム」といいます)への参加募集に対して応募する個人または法人・団体(以下、総称して「応募者」といいます)および、主催者が本規約に基づいて参加を認めた者(以下「参加者」といいます)が遵守すべき事項について定めたものです。応募者は、本規約に同意しなければ、本プログラムに参加することはできません。
第2条(応募)
- 1.
応募者は、本プログラムの応募要項等に定められた応募条件を満たしていることを確認した上で、主催者が定める手続きに従い応募するものとします。
- 2.
主催者は、応募条件の充足を審査し、応募者に対し参加の可否を通知します。主催者はその理由を開示する義務を負いません。
- 3.
応募に際して提供された情報(個人情報を含む)は、本プログラムの運営上必要な範囲で、関係者(テーマオーナー、連携組織等)に開示される場合があります。個人情報の取扱いについては、別途定める「個人情報保護ポリシー」に従い、適切に取り扱われます。応募者はこれを承諾するものとします。
第3条(採択の取消し等)
-
1.
主催者は、参加者が以下のいずれかに該当すると判断した場合、参加資格を取り消すことができます:
- (1)
本規約に違反した場合
- (2)
主催者または関係者に対する誹謗中傷等、信頼関係を損なう行為をした場合
- (3)
公序良俗に反する行為をし、社会的信用を損なった場合
- (4)
その他、参加が不適切であると合理的に判断された場合
- (1)
- 2.
プログラム(実施前含む)は、主催者の判断により中止または延期となる場合があります。
- 3.
上記に基づく取消しまたは中止の場合、提供された支援はすべて終了し、ただし、主催者に故意または重大な過失がある場合を除き、応募者・参加者は異議申し立てや損害賠償等の請求を行わないものとします。
第4条(その他の遵守事項)
- 1.
応募者および参加者は、本規約の他、応募要項や事務局からの指示等を遵守するものとします。
- 2.
主催者が定める利用規約・プラットフォーム利用条件(Slack、LINE WORKS等)がある場合、それらも遵守するものとします。
- 3.
上記のいずれかに違反した場合、本規約に違反したものとして取り扱われます。
第5条(知的財産権)
本プログラムにおいて参加者が創出した発明、アイデア、ノウハウ、著作物等の知的財産権は、原則として参加者に帰属します。ただし、主催者または関係者が権利を有する素材(提供資料、写真、映像、ロゴ、テンプレート等)を直接利用または派生的に使用したものは除き、その場合は主催者または関係者に帰属します。
第6条(責任)
参加者は、本規約違反または主催者からの指示違反により主催者または関係者に損害を与えた場合、その通常かつ直接の損害に限り、賠償する責任を負います。ただし、主催者に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第7条(個人情報の保護)
- 1.
参加者は、主催者から知り得た個人情報について、機密として保持し、法令や本規約に定める場合を除き、第三者に提供・開示・漏洩してはなりません。また、特定された利用目的以外での利用を禁じます。プログラム終了後も同様とします。
- 2.
参加者は、個人情報の漏洩・滅失・改ざんを防ぐために適切な措置を講じるものとします。
- 3.
プログラム終了時または主催者からの要請があった場合、当該個人情報は返還または適切な方法で破棄・消去されるものとします。
- 4.
主催者は、別途定める「個人情報保護ポリシー」に基づき個人情報を適切に取り扱います。なお、本規約とプライバシーポリシーに矛盾がある場合は、プライバシーポリシーが優先されます。
第8条(反社会的勢力の排除)
-
1.
参加者は、以下のいずれにも該当しないことを表明し、保証します:
- (1)
暴力団
- (2)
暴力団員
- (3)
暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- (4)
暴力団準構成員
- (5)
暴力団関係企業
- (6)
総会屋等
- (7)
社会運動等標ぼうゴロ
- (8)
特殊知能暴力集団
- (9)
その他前各号に準ずる者
- (1)
-
2.
参加者は、反社会的勢力またはそれに準ずる者と以下のいずれの関係も有しないことを保証します:
- (1)
経営を支配されていると認められるとき
- (2)
経営に実質的に関与されていると認められるとき
- (3)
不正な利益の獲得または他者への損害加害を目的に利用していると認められるとき
- (4)
資金等の提供または便宜供与を行っていると認められるとき
- (5)
社会的に非難されるべき関係を有しているとき
- (1)
-
3.
参加者は、自らまたは第三者を通じて以下の行為を行わないことを保証します:
- (1)
暴力的な要求行為
- (2)
法的責任を超えた不当な要求行為
- (3)
脅迫的言動または暴力の行使
- (4)
風説の流布、偽計または威力による信用毀損・業務妨害
- (5)
その他前各号に準ずる行為
- (1)
第9条(地位・権利の譲渡等の禁止)
応募者および参加者は、本プログラムの地位・権利義務を第三者に譲渡・承継・担保提供してはなりません。ただし、主催者の書面による事前承諾がある場合、または大学等の所属変更その他主催者が合理的と認める場合にはこの限りではありません。
第10条(守秘義務)
- 1.
応募者・参加者は、主催者および関係者が秘密と指定した情報(以下「秘密事項」)を、個人情報とは別のものとして取り扱い、書面の承諾なく第三者に開示・漏洩・利用してはならず、本プログラムの目的以外に使用してはなりません。ただし、公知の事実や第三者から正当な方法で取得した情報を除きます。
- 2.
公的機関から法令に基づく開示要請があった場合、原則として事前に主催者へ通知し、開示範囲を最小限にとどめる努力を行うものとします。
- 3.
秘密事項の使用目的がなくなった場合、または主催者からの要請があった場合、秘密事項は返還または指定の方法により破棄・消去するものとします。
第11条(準拠法および裁判管轄)
- 1.
本規約は日本法に準拠します。
- 2.
本規約に定めのない事項は、応募者・参加者と主催者間で誠意をもって協議・解決するものとします。
- 3.
本規約に関する訴訟等が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。ただし、法令の強行規定または消費者契約法に反する場合はこの限りではありません。
以上
2026年6月1日改訂
2025年6月17日改訂